改正物流効率化法で特定事業者に指定されると、毎年度の定期報告(様式第4・第5)の提出が義務になります。書き方の解説は多くても、「結局どこに・いつまでに・どうやって出すのか」がまとまった情報は意外と少ないもの。本記事では提出実務にフォーカスして解説します。

提出スケジュール:毎年度7月末

項目内容
提出期限毎年度7月末
報告対象前年度(4月1日〜3月31日)の実績
初回提出(2026年度指定の場合)2027年7月末(対象:2026年度実績)
提出者特定荷主・特定連鎖化事業者・特定倉庫業者・特定トラック事業者

重要なのは、初回報告に書く実績はすでに始まっている2026年度のデータだということです。年度末になってから遡って荷待ち時間を計測することはできません。自社が対象かどうか不明な場合は特定荷主 該当チェッカー(無料)で確認できます。

提出先:主務大臣(実務は所管の地方支分部局)

定期報告は事業を所管する大臣(主務大臣)宛てに提出します。荷主の業種によって所管が異なり、実務上の窓口は以下のように整理されます。

事業者の立場所管の例実務窓口の例
製造業・小売業等の荷主経済産業大臣 等経済産業局
食品・農産品関係の荷主農林水産大臣地方農政局
倉庫業者・トラック事業者国土交通大臣地方運輸局

提出は国が案内する電子提出の仕組みの利用が基本です。様式・提出窓口・電子提出の入口は変更されることがあるため、提出前に必ず国土交通省・経済産業省・農林水産省の最新案内を確認してください。

提出物の構成:本体+別紙Excel

提出物内容作成のポイント
様式本体(第4・第5)Ⅰ欄:事業者情報/Ⅱ欄:荷待ち・荷役等時間の概況/Ⅲ欄:取組状況/Ⅳ欄:その他Ⅲ欄の書き方はⅢ欄文例集15選を参照
別紙Excel対象施設一覧+施設ごとの荷待ち時間・荷役等時間の月別平均国が配布する正式ファイルに数値を転記する

別紙に記入する荷待ち時間・荷役等時間は、国のQ&A準拠の計測ルール(指示時刻起算・早着除外・荷役等との区分)で集計されている必要があります。区分ルールは荷待ち時間と荷役等時間の違いで詳しく解説しています。

提出前チェックリスト

#チェック項目
1報告対象年度は正しいか(提出年の前年度実績)
2荷待ち時間の計測が国のQ&Aのルール(指示時刻起算・早着除外)に準拠しているか
3荷待ち時間と荷役等時間が区分して集計されているか
4別紙の月別平均値と本体Ⅱ欄の記載が整合しているか
5Ⅲ欄の取組が中長期計画(様式第3)の項目と対応しているか
6四半期サンプリング(4月・7月・10月・1月)で報告する場合、その旨が明記されているか
7提出窓口・電子提出の最新手順を所管省庁のページで確認したか

提出しない・虚偽報告のリスク

定期報告の未提出や虚偽報告には100万円以下の罰金等の罰則が定められています。さらに、取組状況が著しく不十分と判断された場合は主務大臣による勧告→命令→公表の対象となり得ます。荷主・元請への信用に直結するため、「期限までに、正確なデータで」提出できる体制づくりが重要です。

報告書作成を自動化する

提出実務で最も工数がかかるのは、別紙Excelに転記する施設ごと・月別の荷待ち時間・荷役等時間データの集計です。ヨビトラの定期報告(様式第5)対応機能なら、QR受付〜呼出〜完了の操作ログから国のQ&A準拠で自動計測し、国の別紙と同一の行列構造のExcel転記用データをワンクリック出力できます。

まだシステム導入前の方は、無料ツール一覧から手集計用のExcel転記テンプレートを無料ダウンロードできます。様式第5全体の記入方法は書き方完全ガイドをどうぞ。